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墜落制止用器具 / 関連法規

墜落制止用器具を身につけていても、法律に違反した誤った使い方をしていれば、いざという時に危険が及ぶ可能性もあります。墜落制止用器具の関連法規を理解し、正しい使い方を心がけてください。

「墜落制止用器具」の 構造・仕様などについては、"労働安全衛生法"に基づく厚生労働省告示"安全帯の規格"によって定められています。 "労働安全衛生法"は「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定めています。"労働安全衛生法施行令"では、「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべきもの」として安全帯が明記され、実際の基準などは同法省令の"労働安全衛生規則"に、墜落制止用器具の使用について具体的に定められています。 また、"労働安全衛生法"に基づき定められた他の省令"ボイラー及び圧力容器安全規則"、"クレーン等安全規則"、"ゴンドラ安全規則"、"酸素欠乏症等防止規則"の中にも墜落制止用器具の使用を定めた条文があります。

墜落制止用器具に関する法律等

1.労働安全衛生法(安衛法)

条項 概 要
第119条 第20条から第25条まで、第42条に違反した者の罰則
第21条第2項 事業者は労働者が墜落するおそれのある場所には危険を防止する措置の義務
第26条 労働者は事業者が講じる措置に関する遵守義務
第27条 事業者の講ずべき措置、労働者の遵守義務
第42条 (譲渡等の制限)危険な場所において使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

2.労働安全衛生法施行令(安衛令)

条項 概 要
第13条第3項 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
第13条第3項第28号 墜落制止用器具

3.労働安全衛生規則(安衛則)

条項 概 要
第27条 (規格に適合した機械等の使用)
事業者は、法第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
第36条の第41項 (特別教育を必要とする業務)
高さが2m以上の箇所で作業床の無い場合において、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務
第518条第2項

(作業床の設置等)
事業者は、作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

第519条第2項 (開口部の囲い等)
事業者は、囲い等を設けることが著しく困難なき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第520条 (要求性能墜落制止用器具の使用)
要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第521条 (要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)
事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
第521条第2項 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
第526条 (昇降するための設備の設置等)
事業者は、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
第526条第2項 労働者は、安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。

4.ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年9月30日 労働省令第33号)

条項 概 要
第16条 事業者は、ボイラーの据付けの作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に安全帯、その他の命綱及び保護具の使用状況を監視させなければならない。

5.クレーン等安全規則(昭和47年9月30日 労働省令第34号)

条項 概 要
第191条 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行なうときは、作業を指揮する者を選任して、作業中、墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
第27条 事業者は、作業の性質上やむを得ない場合、又は安全な作業の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて、当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
事業者は、とう乗設備について、労働者の墜落の危険を防止するため、労働者に安全帯、その他の命綱を使用させること。
労働者は、墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第33条 事業者は、クレーンの組立て又は解体の作業を行なうときは、作業を指揮する者を選任して、作業中、墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
第73条 事業者は、作業の性質上やむを得ない場合、又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて、当該とう乗設備に労働者を乗せることができる。
事業者は、とう乗設備については、労働者の墜落の危険を防止するため、労働者に墜落制止用器具を使用させること。労働者は、墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第75条の2 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、作業中、墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
第118条 事業者は、デリックの組立て又は解体の作業を行なうときは、作業を指揮する者を選任して、作業中、墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
第153条 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行なうときは、作業を指揮する者を選任して、作業中、墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。

6.ゴンドラ安全規則(昭和47年9月30日 労働省令第35号)

条項 概 要
第17条 事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、労働者に墜落制止用器具、その他の命綱を使用させなければならない。
つり下げのためのワイヤーロープが一本であるゴンドラの場合は、墜落制止用器具等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。
労働者は、墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

7.酸素欠乏症等防止規則(昭和47年9月30日 労働省令第42号)

条項 概 要
第6条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかって転落するおそれのあるときは、労働者に墜落制止用器具、その他の命綱を使用させなければならない。
事業者は、墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
労働者は、墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第7条 事業者は、墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該墜落制止用器具等及び設備等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修、又は取り替えなければならない。