墜落制止用器具を身につけていても、法律に違反した誤った使い方をしていれば、いざという時に危険が及ぶ可能性もあります。墜落制止用器具の関連法規を理解し、正しい使い方を心がけてください。
「墜落制止用器具」の 構造・仕様などについては、"労働安全衛生法"に基づく厚生労働省告示"安全帯の規格"によって定められています。 "労働安全衛生法"は「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定めています。"労働安全衛生法施行令"では、「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべきもの」として安全帯が明記され、実際の基準などは同法省令の"労働安全衛生規則"に、墜落制止用器具の使用について具体的に定められています。 また、"労働安全衛生法"に基づき定められた他の省令"ボイラー及び圧力容器安全規則"、"クレーン等安全規則"、"ゴンドラ安全規則"、"酸素欠乏症等防止規則"の中にも墜落制止用器具の使用を定めた条文があります。